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中山税理士事務所
千葉県千葉市緑区
誉田町2-25-29
エクセル誉田301号
TEL.043-293-5531
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(業務範囲)
千葉県全域
千葉市, 習志野市, 船橋市, 市川市, 浦安市, 市原市, 茂原市, 東金市, 八街市, 四街道市, 大網白里町, 袖ヶ浦市, 木更津市, 君津市
東京都
江戸川区, 葛飾区, 墨田区, 江東区, 中央区, 千代田区, 港区, 大田区, 品川区, 渋谷区, 新宿区, 文京区
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| (注)このパックは、会社設立後、当事務所に経理事務および税務申告を委託していただける方限定です。 |
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好評をいただいている「会社設立お任せパック」ですが、これまで多くのお客様から
「商売をしていて、まとまった入金はあるが、直ぐに支払いにあてなければならないので、資本金をなかなか準備するのが大変」
「今まで、個人事業をしていて、トラック、備品等を所有しているけれども、資本金にする現金がない!」
「1円から会社が設立出来るといっても、ある程度の資本金がないと信用力がなく、商売をするうえで、マイナスになる」
などのご意見をいただいております。
そういった方のために、「会社設立お任せパック」+1万円(※)のお得なサービス「現物出資プラン」をご用意しました。(※現物出資する財産数は5財産以内)
「現物出資」とは??

通常の会社設立は、金銭(現金)による出資ですが、金銭以外の出資(現物出資)=普段、商売で使っている、車やパソコン等の備品などを出資金として出資する方法のこと。
現物出資ならば、まとまった現金がなくても、会社設立が可能です(注1)
また、
現物出資する財産の価格が分からなくても、税理士が、評価しますので安心です。お客様は、現物出資しようとする財産の情報について、お伝えいただくだけで大丈夫です。
(その他、お客様でしていただく手続きについては、会社設立お任せパックを参照ください。)
(注1)現物出資の場合には、裁判所の選任した検査役の調査が必要ですが、以下の場合には省略出来ます。
① 現物出資の財産の総額が500万以下の場合
② 現物出資の財産が市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価格を超えない場合
③ 定款に記載された現物出資の財産価格が相当であることについて、税理士等の証明を受けた場合 |
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